建築士80banのブログ

建築関連 勉強日記

第5回 仮設くらい

こんにちは、第5回です。

本日の内容・・・法規5問

気になった問題

《仮設建築物の許可申請の提出先は、建築主事である。→(✖︎法第85条第1項及び2項により、応急仮設物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置き場その他これらに類する仮設建築物には許可申請は必要ない。又、同4項により、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物の建築は特定行政庁が許可する。 )》

 

仮設建築物と聞くと、やっぱり工事用の仮設ハウスですよね。

ユニック車で持ってきて置くだけ(一応固定はしますが)お手軽ですよね。

でも、あくまで工事用なので、違う目的で使ってはダメなんです。

例えば、オフィス的な事務所の用途で使用している建物の改修工事を行うとして、その工事の期間中に、仮の事務所として同じ仮設ハウスを持ってきても、規模や、地域によって建築確認申請が必要になるんです。事務所ですもんね。

 

まぁ各都道府県によっては、了解が得られる自治体も、もしかしたらあるかもですが。

自分の土地なんだから好きにしてもよさそうですよね。ほっといてほしいっす。d( ̄  ̄)

違法建築物が乱立しても困るので、今日もこの辺にしておきます。

 

80ban