建築士80banのブログ

建築関連 勉強日記

第15回 高さ規定で、忘れてしまう。

こんにちは、第15回です。

本日の内容・・・法規5問

気になった問題

《建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合は、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす事ができる。→✖︎(法第56条第6項、令第135条の3第1項二号、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置であるものとみなす。 )》

 

建物を建てるとき、敷地が回りと比べて高すぎても、低すぎても、困る事があるんですね。そんな時、高さに関する緩和があります。

やったね。

 

1mを減じたものの1/2だけ、高くなったり低くなったりしますが、なぜか1mのことをを忘れます。

もうこの問題も、自分には十分すぎるくらいの引っ掛け問題ですね。

シレーッと1mの文字を抜いて1/2だけ書いてくるんですが、性格悪いです。

私程度では、すぐ引っ掛かりますよ、そりゃ。

 

こういった、なになにしてから、なにをするみたいな問題が、大っ嫌いです。

いや、違うな。

法規が大嫌いです。

もっとみんなに解りやすい、絵を混ぜて、図解付きで、丁寧な言い回しにできないんでしょうか。

 

素人でも分かる、簡単法令集を、発売して下さい。そして、試験持ち込みありにして下さい。

建築業界の建築士不足を変えるのはまずそこからです。

 

んー、今日も、変な方向にいってるので、このへんで。

 

80ban