第6回 メリーゴーランドは・・・
こんにちは、第6回です。
本日の内容・・・法規3問
気になった問題
《原動機を使用するメリーゴーランドの築造については、確認済証の交付を受けなければならない。→◎(法第88条第1項、令第138条第2項三号 原動機を使用するメリーゴーランドの設置には、確認済証の交付を受けなければならない。 )》
メリーゴーランドは、勝手に作ってはダメですよ。可愛い娘にせがまれても。たとえ自分の庭でも。もし作るなら、お近くの建築設計事務所にご確認ください。
さて、自分が務めている会社には工場があり、テント倉庫と呼ばれる製品保管用の建物がいくつかあるのです。
老朽化が進むと白いビニール状の膜を張り替えるのですが、この膜の張り替えが大規模修繕工事に当たるので、建築確認申請が必要になるんです。
面倒ですね。まぁ建築物だし仕方ないっすかねぇ。でも、あの膜が屋根いや、壁・・・まぁ屋根っぽいし壁っぽいっすかねぇ。
同じ敷地で他に建物の建設があったりすると、変更申請をするのですが、またさらに面倒なんです。
設計者は、統一しないといけないし。
完成検査も同時とかいうし。
同一敷地内で別途の申請が可能ならいいんだけど、官庁次第ではどうにもならんですよね。
都道府県によっても違うと言いますね、緩和して欲しいですね。
似ている建物で農業用のビニールハウスがありますよね。あちらは、申請不要となることが多いようです。土地の種類が農地ならまずokぽい。宅地だとoutぽい。(土地にも種類があるんですよ。)
また、ハウスでは、農作物を作る事が許されます。住んだらダメですよ。
まずは、お近くの建築設計事務所へ。
80ban