建築士80banのブログ

建築関連 勉強日記

第11回

こんにちは、第11回です。

本日N建学院に今年の模試受験を申し入れしました。正式に模試を受けます。

 

あー、やってしまった。もう逃げられない。

合わせて問題集の購入をお願いすると、N建では市販されている問題集はインターネットで購入可能との事。

という事で、分野別厳選問題集500+125の問題集も購入することにしました。

f:id:kentiku80ban:20190221233715p:image

(企業名は切れてるからこれで写真問題ないよね、後で怒られたらどうしよう。)

掛かった金額は模試代5000円+問題集2700円+消費税+送料600円(送料600円高!!)

合計8616円・・・奥さんスミマセン。

 

受験日は7月7日です。

逆算すると現在2月24日なので週換算した場合、残りが19週あります。5教科あるので、これを毎週1教科まとめれば問題集3周+4週間残しとなります。ラスト4週は最後の詰めの週と考えれば丁度いいですね。

決定ーー。

 

やっぱり、建築士が建築のこと聞かれて答えられないと恥ずかしいしね、受かっても勉強は必要だよね、人間死ぬまで勉強って、部長が言ってた。

 

現役受験生に負けないよう頑張ります。

明日から。。。

 

80ban

第10回 法改正がかなりあったよ

こんにちは、第10回です。

本日の内容・・・法規0問

サボりました

 

勉強日記も、10回まで来ました。

意外に続いてるなぁと、自分に感心しています。まぁ今日サボったけど。

このまま頑張って、N研学院の模試でも受けてみようかなぁと、思っていたりします。(本当に受けようかな)

まだ法規しか手を出していないので、他の教科が、どれくらい忘れているか一回試さなければですね。

 

今年、建築基準法の法改正がありましたね、自分のこれまでの記憶も崩壊しそうです。

特に大きな改正は、木造建築に関する事と、建築士試験の受験資格ですね。

 

後述の建築士試験の方ですが、なんでも建築士が高齢化で減ってきているとか、でも受験者も減ってきていて、もうダブルパンチらしいですね。

受験者増やすために大学院在学中に、受けられるとのこと。また、一次に一回受かれば二次は何回でも再受験可能になるかも・・・。

待って、カド落ちが無くなる!!

それは、ダメでしょ。

カド落ちがあるから、あの地獄の特訓に耐えられるんですよ。講師の愛のムチに耐えるのは、「また一次に逆戻りしたくない!」この一心です。

カド番大関の、7勝7敗での千秋楽でガップリ組んだ時の緊張感が、この試験でも毎年全国で起きているんです・・・ドラマなんです。

これを乗り越えてこその建築士なんです。

 

でも、もし、自分が二次で落ちてたら、この改正に、小躍りしただろなぁ。

 

80ban

 

第9回 北国の屋根

こんにちは、第9回です。

本日の内容・・・法規5問

気になった問題

《許容応力度等計算において、屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合は、0にすることができる。→◎(令第86条第4項、許容応力度等計算において、屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めが無いなら、その勾配が60度を超える場合においては、0にできる。 )》

 

今年の暮れに北海道(函館)に、旅行に行ったのですが、建築士の勉強の影響で、雪が沢山降る地域の民家の屋根はかなり勾配のきつい屋根が並んでいるんだろうなと、勝手な想像をしていたんです。

でも、実際は関東とあまり変わらないように感じました。たまたまなのかな、少しきつめかなぁ程度です。

もちろん60度くらいの勾配屋根も、沢山ありましたよ。

無落雪屋根も、せっかく覚えたので、実際に見てみたかったのですが、よく分からなかったです、残念。( ̄ー ̄)

あ、でもスキー場の建物は、まさにな感じの勾配でしたね。

 

また、カニ食べたい。

 

80ban

第8回 引っ掛け危険

こんにちは、第8回です。

本日の内容・・・法規2問

気になった問題

《鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性が確かめられた場合、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下、柱以外のものにあっては250以下としなければならない。→✖︎(限界耐力計算によって安全性が確かめられた場合は、令第36条第2項第二号に該当し、令第65条(圧縮材の有効細長比)は適用されない。 )》

 

前回同様、実際法令集を開いて、数字を確認して『大丈夫、あってる。』と思い込んで、実は本質が別にある的な問題です。

鉄骨の、有効細長比は、問題文通りの数値以下で行うのですが、限界耐力計算を行なっているから大丈夫なんです、okなんです。限界耐力計算は、凄いんです。

なのに、解っているのに、もう何回も間違えてます。

 

問題文の、どこが問いたいところなのか、太字だったり赤文字だったり、アンダーライン引いてあったりしてくれたら間違えることもないんですが、もっと優しくしてほしいです。

引っ掛けないでほしい、自分はアッサリ引っかかるタイプなんで。変な営業の電話は、聞かずにすぐ切っちゃいます。

試験も世の中も、危険がいっぱい。

 

本質が見抜ける大人な男になりたい。

オッサンだけど。

 

80ban

第7回 原則理論、信じてはいけません

こんにちは、第7回です。

本日の内容・・・法規5問

気になった問題

《高さが31mの特定建築物の構造計算を許容応力度計算で行う場合、原則として、保有水平耐力の計算をし、その構造が安全であることを確かめなければならない。→✖︎(令第82条の4により、特定建築物で高さが31mを超えるものについては、原則として、保有水平耐力の計算をし、その構造が安全であることを確かめる必要があるが、問題は高さ31mなので、31mを超えない。よって必要ない。 )》

 

ありましたね、原則✖︎。

記憶違いでした。謝罪いたします。その後も、原則ときたら◎ばっかりだったんで、自分の理論に、かなりの自信を持っていましたが、わずか3日で、理論が崩れてしまう結果となりましたー。m(_ _)m

まぁ、原則きたら全部◎なんてそんな簡単な法則があったら回答者には、有利過ぎますよね。あるわけないか・・・ないな。自己完結。

 

それにしても、31mを超えるの、『超える』もそうですが、「以内とか、以上とか、超えないとか、超えるとか、以下、未満」、などなどからの、引っ掛け問題苦手でしたね。

法令集開いてその数字を見つけたら『あ、あった、大丈夫、正しい。』もう手放しで喜んでます。でも勘違いです。問題はよく見ないといけませんね。

よく格言で自分を信じて・・,的な事言う人いますが、私は逆です「まず、自分を疑え」ですね。

過信、慢心には十分気をつけます。

 

80ban

第6回 メリーゴーランドは・・・

こんにちは、第6回です。

本日の内容・・・法規3問

気になった問題

《原動機を使用するメリーゴーランドの築造については、確認済証の交付を受けなければならない。→◎(法第88条第1項、令第138条第2項三号 原動機を使用するメリーゴーランドの設置には、確認済証の交付を受けなければならない。 )》

 

メリーゴーランドは、勝手に作ってはダメですよ。可愛い娘にせがまれても。たとえ自分の庭でも。もし作るなら、お近くの建築設計事務所にご確認ください。

 

さて、自分が務めている会社には工場があり、テント倉庫と呼ばれる製品保管用の建物がいくつかあるのです。

老朽化が進むと白いビニール状の膜を張り替えるのですが、この膜の張り替えが大規模修繕工事に当たるので、建築確認申請が必要になるんです。

面倒ですね。まぁ建築物だし仕方ないっすかねぇ。でも、あの膜が屋根いや、壁・・・まぁ屋根っぽいし壁っぽいっすかねぇ。

同じ敷地で他に建物の建設があったりすると、変更申請をするのですが、またさらに面倒なんです。

設計者は、統一しないといけないし。

完成検査も同時とかいうし。

同一敷地内で別途の申請が可能ならいいんだけど、官庁次第ではどうにもならんですよね。

都道府県によっても違うと言いますね、緩和して欲しいですね。

 

似ている建物で農業用のビニールハウスがありますよね。あちらは、申請不要となることが多いようです。土地の種類が農地ならまずokぽい。宅地だとoutぽい。(土地にも種類があるんですよ。)

また、ハウスでは、農作物を作る事が許されます。住んだらダメですよ。

まずは、お近くの建築設計事務所へ。

 

80ban

第5回 仮設くらい

こんにちは、第5回です。

本日の内容・・・法規5問

気になった問題

《仮設建築物の許可申請の提出先は、建築主事である。→(✖︎法第85条第1項及び2項により、応急仮設物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置き場その他これらに類する仮設建築物には許可申請は必要ない。又、同4項により、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物の建築は特定行政庁が許可する。 )》

 

仮設建築物と聞くと、やっぱり工事用の仮設ハウスですよね。

ユニック車で持ってきて置くだけ(一応固定はしますが)お手軽ですよね。

でも、あくまで工事用なので、違う目的で使ってはダメなんです。

例えば、オフィス的な事務所の用途で使用している建物の改修工事を行うとして、その工事の期間中に、仮の事務所として同じ仮設ハウスを持ってきても、規模や、地域によって建築確認申請が必要になるんです。事務所ですもんね。

 

まぁ各都道府県によっては、了解が得られる自治体も、もしかしたらあるかもですが。

自分の土地なんだから好きにしてもよさそうですよね。ほっといてほしいっす。d( ̄  ̄)

違法建築物が乱立しても困るので、今日もこの辺にしておきます。

 

80ban